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いよいよ本格的な春が訪れます。
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今回は不動産購入に伴う「固定資産税」についての説明です。
マンションを購入した後の支払は住宅ローン以外にも管理費
修繕積立金がありますが、忘れがちなのが「固定資産税」です。
不動産の所有者が負担しなければならない「固定資産税」は
マンション購入後ずっと払わなければいけません。
だからこそ購入前に固定資産税を知っておきましょう。
「固定資産税」は土地や建物といった「固定資産」を所有している
人に課税される税金です。
そのためマンションを購入した場合には、持分に応じて土地・建物
について納税しなければなりません。
固定資産税は市町村が課税します。
市長村が作成した固定資産税課税台帳に基づいて毎年1月1日
時点での所有者に対して課税するのです。
固定資産税の納期は年4回に分けて納付します。
固定資産税の金額は市町村が決定します。
それぞれの不動産ごとに決められた固定資産税評価額が課税
標準額となり、それに税率をかけ税額が決まります。
固定資産税は「課税標準額×1.4%」という計算で求められます。
また併せて課税される税金に「都市計画税」があります。
都市計画税の税率はほとんどの地域で0.3%となっています。
固定資産税と都市計画税は、同一の納税通知書にまとめて記載
され通知されます。
固定資産税の軽減措置
住宅用として使用している土地・建物の場合固定資産税の軽減
措置が受けられます。
土地部分の軽減措置
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準が6分の1
・一般住宅用地(200㎡超の部分) 課税標準が3分の1
マンションなどの集合住宅では、敷地全体の面積を住戸数で割った
面積を用い、ほとんどの場合が1戸あたりの土地面積は200㎡を下
回って課税標準が6分の1になっているようです。
建物部分の軽減措置
新築建物は課税床面積120㎡までの部分について一定期間固定
資産税の2分の1が減額されます。
条件 平成30年3月31日までに新築された住宅
居住部分の床面積が50~280㎡であること
マンションなどの集合住宅では「専有部分の床面積+共用部分を
各戸の床面積の割合いで按分した面積」という計算になります。
住宅を購入される際には固定資産税のことも考えて無理のない
支払計画をたててください。