「固定資産税」とは?

 

桜の開花ももう間近か!

いよいよ本格的な春が訪れます。

厚いコートからスプリングコートに着替えお出かけしましょう。

 

今回は不動産購入に伴う「固定資産税」についての説明です。

マンションを購入した後の支払は住宅ローン以外にも管理費

修繕積立金がありますが、忘れがちなのが「固定資産税」です。

不動産の所有者が負担しなければならない「固定資産税」は

マンション購入後ずっと払わなければいけません。

だからこそ購入前に固定資産税を知っておきましょう。

 

「固定資産税」は土地や建物といった「固定資産」を所有している

人に課税される税金です。

そのためマンションを購入した場合には、持分に応じて土地・建物

について納税しなければなりません。

 

固定資産税は市町村が課税します。

市長村が作成した固定資産税課税台帳に基づいて毎年1月1日

時点での所有者に対して課税するのです。

固定資産税の納期は年4回に分けて納付します。

 

固定資産税の金額は市町村が決定します。

それぞれの不動産ごとに決められた固定資産税評価額が課税

標準額となり、それに税率をかけ税額が決まります。

固定資産税は「課税標準額×1.4%」という計算で求められます。

また併せて課税される税金に「都市計画税」があります。

都市計画税の税率はほとんどの地域で0.3%となっています。

固定資産税と都市計画税は、同一の納税通知書にまとめて記載

され通知されます。

 

 

固定資産税の軽減措置

 

住宅用として使用している土地・建物の場合固定資産税の軽減

措置が受けられます。

 

土地部分の軽減措置

 

・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)   課税標準が6分の1

・一般住宅用地(200㎡超の部分)       課税標準が3分の1

 

マンションなどの集合住宅では、敷地全体の面積を住戸数で割った

面積を用い、ほとんどの場合が1戸あたりの土地面積は200㎡を下

回って課税標準が6分の1になっているようです。

 

建物部分の軽減措置

 

新築建物は課税床面積120㎡までの部分について一定期間固定

資産税の2分の1が減額されます。

 

条件   平成30年3月31日までに新築された住宅

      居住部分の床面積が50~280㎡であること

 

マンションなどの集合住宅では「専有部分の床面積+共用部分を

各戸の床面積の割合いで按分した面積」という計算になります。

 

住宅を購入される際には固定資産税のことも考えて無理のない

支払計画をたててください。